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こんにちは。


本学は、日本唯一の身辺警護専門教育機関として、警護教育をより身近に、より学びやすく、そして集中してスキルを習得していただくためコースを刷新致しました。


コース一覧↓


【全日制コース】

1年制 週5日通学 1日が長めの授業(午前10時~午後5時20分)

身辺警護のスキルはもちろん、警護員として必要な法学(憲法、刑法、民法、警備業法など)や教養、犯罪学も学びます。

身体的な対応力、知識、心理的耐性、技術力、コミュニケーション力をバランスよく習得できます。

強く!本気で!!警護員、ボディガードを目指したい!という方におすすめのコースです。


【夜間コース】

6ヶ月 週2日(火・金曜日) 2時間授業(午後6時30分~8時30分)

社会人や大学生、専門学生も通えるコースです。仕事や学業を終えてから本学で身辺警護を学べます。

警護実務を強く意識した授業内容だから、警護員、ボディガードとして第一線で活動したい方はもちろん、警護会社の起業を考えている方も是非おすすめです。


【警護オンラインコース】

座学はZoomを使ってオンラインでリアルタイム授業、実技はスクーリングで警護技術をしっかり身につける!

コースの中に2つ講座を設けております。

警護の基礎を身につけ土台を築ける「ベーシック」と、多くの警護現場で対応できるスキルを深く学べる「コンプリート」を準備しております。

「オンライン授業ってリアル感無くてつまらない…」と思っている方、本学のオンライン授業は違います!


【日曜コース】

毎週日曜日 3ヶ月で修了 午後1時~5時の4時間授業

仕事や学校が休みの日曜日を利用して身辺警護を学ぶことができます。

講義だけでなく実技も行いますので短期間でも効果的に警護学を学ぶことができるので、身辺警護の仕事に興味ある方、学んでみたいという意欲がある方、是非受講ください。



日本唯一の要人警護、ボディガード訓練

警察の警護(SP)、民間の警護(ボディガード)どちらも目指せる身辺警護のスキルを習得できるのは本学のみ!です。


本学では、先週と今週の2週間はテスト期間です。

テストは筆記と実技で行われます。


実技の様子を少々ご紹介します。



これから警護対象者が通る予定の動線をチェック!

検索中の様子です。

警護検索
検索はとても大事な警護活動です

無事に乗車後、警護員は車内にて警戒続行です。

尾行を察知することはもちろん、信号待ち等の停車時は特に注意が必要です。

警護試験
同行警護員による車内からの警戒

車のハンドルを握るのも学生です。

本学では車番と呼んでいます。この車番も、ただ目的地に警護対象者を運べばよいというわけではありません。警護員として「やるべきこと」が沢山あります。

警護車
車番の仕事は運転だけではありません

目的地にも先回りしている警護員がいます。これを先着警護といいます。

この目的地での警護の成功は大きく先着警護員に係っています。

先着警護
先着警護員による降車場所の指示

目的地でのエレベーター待ち。

警護対象者を囲むように配置しました。配置場所によってやるべき警護活動が微妙に変わってきます。

警護活動
360°警護中

これは公道からエスカレーター利用により建物内に移動するところです。

前を行く警護員はエスカレーターに乗る瞬間です。エスカレーターや階段では足元を確認して踏み出して問題ありません。そういえば某俳優が警護員役を演じる際、階段で下を一切見ないで歩くのが難しいと言っていましたが、変なアドバイスをされてしまったのでしょう。

後方の警護員は後方警戒の際に「ジャブ」と「ストレート」を使い分けています。

「ジャブ」は、ほらほら後方も警戒してますよ、だから近づいてきたら分かりますよ的な…

「ストレート」は、後方をしっかり確認し尾行者がいれば仕留める的な…

基本警護
徒歩移動時の警護は警護活動の基本中の基本

この日は雨でした。

先着警護員が降車場所を指示しています。


柵の切れ目に警護対象者の乗車しているドアを合わせました。

同所には水溜まりもなかったようで、まずまずの出来でした。


以上、最近の学院の様子でした。

こんにちは。


本学院では政治家のブレーンとして活躍していた学院長から「公職選挙法」についての授業を数回に渡り実施しています。

警護と公職選挙法

政治家を目指しているわけでもないのに公職選挙法?


なんて思われるかも知れませんが、身辺警護員である以上は警察であれ民間であれ政治家の警護は必須と言っても過言ではありません!



最近では、衆院東京15区補選時に候補者の選挙妨害をするという事案が起こり、波紋が広がりました。

この機に選挙時の警護を猛アピールする警備会社も出てきています。

この点、そもそも選挙運動自体が公務ではない以上、選挙運動時における身辺警護は、立候補者や政党がお金を払って警備会社に警護を依頼するというのが良いのではないか?と、本学は以前から感じていました。


でも、もしそうなったら不安が…

民間警護員が公職選挙法をどれだけ知っているか…


以前テレビドラマで、市長選の立候補者を警護する際に、警護員がビラ配りをしながら警護するというシーンがありました。

警護員は報酬を得て警護しているわけであり、その警護員が選挙運動を行うことは違法のおそれがある行為です。対価を得て選挙運動ができる人は限られています(上限額も決まりがあります)。ドラマの中でならよいのですが、それをリアルに行ってしまうと…

警護の依頼者サイドから「ビラを配りながら警護して欲しい」といった要望があった場合には警護員からすれば、警護対象者のためと思って行ったことでも結果として警護対象者に迷惑をかけてしまうということもあるわけです。


このように、例え悪意はなくとも自分が警護している政治家(警護対象者)が違法なことをしようとしている、また逆に違法行為を受けている場合、身辺警護員が助言・アドバイスなどをすることができる警護員でなければ困ります。


「それって秘書とかの仕事で、身辺警護員は警護対象者の安全を護っていれば良いんじゃないの?」


それではプロとして物足りない警護員です。


確かに身辺警護員は警護対象者の身体の安全を護るのが仕事ですが、それだけではなく

警護対象者の地位や名誉などが失われないようにサポートする、支えるのも大きな仕事の1つなのです


実際、公職選挙法を学んでみて皆の感想は「ちょっと複雑で…判断がなかなか難しい」とのこと。

まだまだ学ぶことは多いようです…



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