今日は、警護の資格についてご紹介します。
医療系の仕事でも、美容の仕事でも、各種の資格ってありますよね
国家資格から民間の資格まで多種多様…
警護・ボディーガードの仕事にも資格があるのか気になりませんか?
お答えします
日本で身辺警護に関する国家資格は「警備員指導教育責任者」(4号)という資格が1つのみ存在します。
4号とは、警備業の中の身辺警備(警護)を意味します。
これは各都道府県公安委員会が発行しているもので、自動車運転免許と同様、どの都道府県が発行したものでも全国で通用するものです。
ただし、この資格は取得をしようとする直近5年以内に、警護員としての実務経験が3年以上ないと受験することが出来ません。

「でも、警護について調べていたら、どこかの協会とかが資格を発行しているのを見たことあるけど…」
なんて方もいらっしゃると思います
そのような協会の発行する警護の資格の公認性はいかほどのものですか?というようなご質問が本学には度々はいります。
どの業界にも様々な協会があるのと同様、身辺警護の世界にも国内外を問わず複数の協会・団体があり、そこで独自に発行している資格は確かにあります。
警備・警護以外の業界では民間団体の発行する資格でも、公認性が高く仕事を行う上で威力を発揮するものも多くあります。しかし警護の分野では広く一般に通用する民間資格というものは存在しません。
警護の世界では、そのような資格を取得してもその資格自体にはさほど価値がないというのが実状です。
ただ民間警護員の現状は、警護について学んだり、訓練したり、といったことをほとんどせずに警護現場に出てしまっている人が実に多いのです。それが民間警護が発展しない大きな理由の一つであるとすれば、資格自体には公認性がなくても、警護を学ぶ・訓練するという点には意義があると思います。
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