警護員の実態~民間編
- 身辺警護SP学院
- 2 日前
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今回は予告どおり、民間警護員の実態について書きます。
民間警護員の代表格は、警備会社の社員として警護に従事する方々です。
腕っぷしに自信があるからといって、勝手(認可を得ず)に警護・ボディガードをして対価を得ることをしてはいけません。これは法律でそう決まっています。
但し、警護対象者側から直接雇用により警護を行うことは禁止されていません。例えば▲▲株式会社の社員として雇われ、▲▲会社の社長のボディガードを主たる業務として行うなどは規制されていません。
以下は、民間警護員の大多数を占める警備会社所属の警護員についてご説明します。
入社後は、まず法律で決められている教育を受けます。
法律では最低時間と教育項目が決められています。
時間数は、20時間!
しかもこの20時間のうち、半分の10時間は警護以外の教育に充てられるのが常。
つまり警護教育は10時間!!!
でクリアです。

そして、多くの警備会社は、最低時間の教育しか行いません。
さすがにこれはマズいだろうと考える会社は、最低時間数を超えて教育を行うところもないこともないですが、会社には優先順位というものがある以上、教育に十分満足するだけの時間を割けない事情も理解しなければなりません。
ただ、警護員・ボディガードとしてのスタートがこうですから、警護の土台なんて築けるはずがありません。何年警護経験があろうが経験を積んだ気になっているだけで、積む土台がないので実際はさほど積めていません。
基本中の基本すら理解する場が与えられていないのは、警護対象者にとっても警護員にとっても不幸であると思います。
そもそも自分を護るために派遣されてきた警護員が、こんな実情と知ったら警護対象者はどう思うでしょう?
いやいや、武道・格闘技のそれなりの経験者なら警護の教育を受けていなくてもイケるんじゃない?
という考え方をする人が、警護に無関係な方がするならまだしも、現役警護員の中にすら存在しているのですが、その考え方は非常に危険です。
目の前にいる対戦相手と対峙することと、自分自身ではなく警護対象者を護ることとは意味が違ってきます。
業としての警護を考えたとき、警護員が戦わなければならなくなってしまった瞬間もしくはその前に勝負はほぼ決まっています。
いつ・どこから・どんな凶器で・何人で襲ってくるか知れない状況で、しかも警護員自身でなく警護対象者を護るなんて神業、あるのでしょうか?
警護の世界では、「襲われたら警護失敗」と言われる所以はここにあります。
信頼第一といわれる仕事の一つであるはずですが、法的にも実態的にも民間警護員になるためのハードルは低いと言っていいと思います。
だからなのでしょうが、ピンキリの幅が非常に大きい世界でもあります。
そこで本学では、警護員の警護能力を可視化したら警護を雇う側も雇われる側も双方にとって有益ですよね、との考えから、Grade制警護認定制度をスタートさせました。
すでに警護員として働いている方、働いていた方々は認定資格試験のみを受け取得することも可能です。
*本記事は、警視庁警備部警護課(通称、SP)勤務経験者の監修のもと作成しています。


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